支払督促

支払督促状Help|届いたら差押えられる前に焦らず対応!

ある日突然届いた支払督促状・・・。

 

支払督促状を見ると簡易裁判所がどうとか、仮執行宣言付とか異議申立てがどうとか、ムズカシそうな言葉のオンパレードで焦ってしまいますよね。。。そもそも、支払督促とは何なのでしょうか?

支払督促とは?

 

支払督促とは債権者が法的な権利を実現するために債務者に対して取る手続きの一つで、一定の権利を有する場合において、簡易裁判所に申立てることによって債務者に対して督促してもらうことができるものです。

 

支払督促が債務者に送付された後、一定の手続きを経ることによって、債権者は債務名義を取得することができ、債務者に対して財産に強制執行をすることができるので、裁判所に訴訟を提起して判決を得るよりも短期間で債権回収を実現が可能となります。

うーん、むつかしいですね・・・内容が頭に入ってこない・・・簡単に言うと、支払いに応じてくれない相手に対して、法に則って借金返済を迫る方法の1つということです。

 

あなたが支払督促状を受け取っているのであれば、このまま放置すると大変なことになってしまいます

 

では、あなたは今からどうすればいいのか、順番にご説明します。

 

 

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支払督促が届いた場合どうすれば良いの?

 

支払督促が届いているという事は、何かの支払いが滞っている、返済せずに放置している借金があるということです。

 

消費者金融等の金融業者や、携帯会社から送られてくる督促状を無視して放置し続けていると、裁判所を通して正式に特別送達という形式で支払督促状を送ってくるのです。

 

裁判所から支払督促が届いた場合、放置すると自動的に裁判に敗訴したことになり、強制執行されてしまいますので、異議を申し立てる必要があります。

 

支払督促 異議申し立てとは?

 

送られた封筒の中に、「 支払督促状 」のほか「 支払督促異議申立書 」や手続きを説明する紙が入っていると思います。

 

「支払督促」とは要するに「債権者がお金を返せと言っています。あなたに文句(異議)が無ければ、払ってくださいね。」という裁判所からの通知です。

 

目立った財産が無い場合は支払督促を放置しても良いという間違った知識を持っている人もいますが、異議申立をせずに敗訴が確定すると、30日以内に強制執行され、向こう10年間は強制執行の権限は消滅しません。

 

やっぱり異議申立てってした方が良い?

 

「支払督促異議申立書って入ってたけど、異議って申立てるべき?」

 

支払督促に対する異議は、借りた覚えがあろうとなかろうと、絶対に申立てるべきです。

 

なぜなら、「支払督促に異議を申し立てない」と、元金はもちろん、利息や遅延損害金、手続費用に至るまで全額を、しかも一括で返しますよ、ということになってしまうからです。

 

そんな額じゃなかった!

 

利息が高すぎる!

 

分割なら払えるのだけれど…。

 

こういった事情も、異議申立てをしなければ主張できません。

 

このまま放置すれば、2週間後以降に申立人である債権者が仮執行宣言の申立てをして、簡易裁判所から「仮執行宣言付支払督促」入りの封筒が送られてきます。

 

仮執行宣言付支払督促とは「異議が無いようだけれど、本当に良いですか。良ければこのまま差押えできるようにしちゃいますよ。」という通知です。

 

それでも放置した場合、仮執行宣言付支払督促を受け取ってから2週間後、つまり最初に封筒を受け取ってから通常約1ヶ月から2ヶ月後には、債権者が差押えできるようになります。

 

また、差押えができるようになるだけでなく、時効も中断してしまい、確定後10年間は時効にならないことになってしまいます

 

強制執行されると車などの財産はもちろん、銀行の口座凍結や給料の差し押さえをされるため、将来に渡って人間らしい生活をしたい場合は絶対に放置すべきではありません。

 

支払督促が来た際には、必ず異議を申し立てるようにしましょう。

 

異議申立てって自分でできる?申立てたあとどうなる?

 

異議申立て自体は、とても簡単です。

 

支払督促に同封された「支払督促異議申立書」に、名前や住所、連絡先を書いて『言い分』を書く欄にチェックの上、数行の言い分を書いて、裁判所に送るだけです。これだけで支払督促の手続きは終了します。

 

異議申立書の書き方例

 

「なんだ簡単じゃないか!」と一安心したいところです。

 

しかし、支払督促が終了すると、債権者は通常訴訟つまり裁判を起こしてきますから、異議申立てをすると、裁判を始めるということになります。

 

ですから、異議の際の「言い分」欄には今後の訴訟を見据えて書く必要があります。

 

特に、消費者金融や携帯代の未払いなどが実際にある場合、相手はあなたが未払いである事の証拠をしっかりと持っていますから、異議申立をして裁判に移行しただけでは確実に負けてしまうのです。

 

つまり、裁判で闘うのではなく、異議申立した後に未払い金の利息や合計金額を減額・分割にしてもらう為の和解交渉が必要になってきます。

 

今はネットで本人訴訟の方法等も出ていますから、「訴訟も自分でできるよ!」という方もいらっしゃるかも知れません。

 

ただ、裁判は平日の日中にしか開廷されませんから、仕事を頻繁に休む必要がありますし、答弁書などの書類の書き方や利息計算等も必要になってきます

 

また、和解になる場合、裁判官は我々素人よりも、専門家の肩を持ってしまい、素人に不利な結果が出る傾向にあるようです

 

時間に余裕があり書類作成や計算、交渉力に自信がある方以外は、支払督促を受け取った時点で一度専門家に相談してみみましょう。

 

無料相談をしてくれる借金問題専門の弁護士事務所があるので、現状を説明して最も良い打ち手を聞いてみることが重要です。

 

素人考えの判断は大きな損をする事になりかねないのでオススメできません。

 

・まず支払督促が本物か確認しよう。勝手にポストに入ってはいない。

 

・支払督促が来たら必ず異議を申し立てる。異議だけで支払督促自体は止められる。

 

・異議申立の後は裁判になる。支払督促が来た段階で専門家に相談するのが吉。

 

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支払督促手続きの全体の流れ

 

債権者が支払い督促を利用するためには一定の権利を債務者に対して有している必要がありますが、それはどのような権利なのかというと金銭債権や有価証券の一定数量の給付請求権です。基本的にお金を融資する事業をしている消費者金融などの金融業者が借入をしている債務者に対してこの手続きを利用することが多いです。金銭債権を有している債権者が債務者に対して行う支払督促の手続きは以下のような流れとなります。

 

債務者が借金をしてそれを滞納するといきなり法的な手続きを取るわけではなく電話や直接自宅に出向いたりして、返済の催促をすることになります。それでも借金の支払をしてもらうことができない場合、消費者金融などの債権者は法的な手段を取ることになり、簡易裁判所に支払督促の申立てをすることになります。

 

支払督促の申立てがなされると債務者に対して支払督促申立書と督促異議をするための異議申立書が送られてきます。そこでもし債務者が債権者の主張に対して異議があるのであれば、送付された日から2週間以内に督促異議の申立てをする必要があります。これによって通常訴訟の手続きに移行することになります。そして訴訟の手続きの中では最後まで争うのではなく、司法委員の立会いの元で和解をするのが大半です。

 

一方送られてきた支払督促を無視してしまうと次の手続きに移行してしまうことになります。具体的にはこの書類が送付されてきてから2週間を経過すると債権者側は仮執行宣言申立てをすることができ、そのまま支払督促に仮執行宣言がつけられてしまうと裁判所によってその権利が法的に認められて、訴訟で敗訴した時と同じような状態となります。

ちなみに、届いた支払督促状、それってホンモノですか?

 

ある日ポストに封筒が…開けてみると「支払督促状」のハガキが…ということは原則ありません!

 

支払督促は、債権者つまりお金を払って欲しい人が、債権回収のために簡易裁判所を通じて(正式には裁判所書記官を通じて)「お金を支払ってくれ」という手続きです。

 

そして、裁判所は支払督促を「特別送達」という書留のように受取人(本人や同居の方)のサインを求める郵便で管轄の簡易裁判所の名前入りの封筒で書類を送ってきます。(中身については後ほどご説明します。)

 

ですから、突然ポストに支払督促のハガキが入っていることはありえません。

 

ポストに支払督促状が入っているとしたら、架空請求等の詐欺の可能性があります。

 

その場合は、封筒に記載されている簡易裁判所の電話番号が本物か確認の上、電話で問い合わせてみてください。

 

まずは、落ち着いて確認しましょう!

支払督促が自分のところに届いたら、14日以内に督促異議を申し立てなければならないので少しでも早く手続きをしたいですよね。

 

督促異議の申立てをするには異議申立書に必要事項を記載して、裁判所に提出する必要があるのですが、書き方を知っているとスピーティーに手続きをすることができます。

 

そこで支払督促異議申立書にはどのようなことを書けばいいのでしょうか?

 

支払督促異議申立書の記載事項と注意点

 

異議申立書は以下の事項を記載する必要があります。

 

@ 事件番号、債権者、債務者 

 

事件番号とは送られてきた支払督促の一番上に記載されている「平成○○年(ロ)○○号」のことです。

 

真ん中のカッコの中のカタカナの文字は事件によって違うのですが、督促事件はロになります。

 

債権者は支払督促の申立てをしてきた相手方のことで、個人の場合はその名前を会社の場合は会社名と代表者の名前を支払督促の書かれたとおりに正確に記載する必要があります。

 

一方債務者の欄には自分の名前、住所、電話番号を記載して、名前の横に印鑑を捺印します。

 

印鑑は実印ではなく、認印でも構わないのですが、シャチハタを利用するのはあまり好ましくはありません。

 

A 申立年月日

 

異議申立書に記載されている年月日には督促異議の申立てをする日を記載することになります。

 

B 送達受取人及び送達場所の届出

 

督促異議の申立てをした後裁判所から書類が送付されることになりますが、その書類を受け取る人と送達してもらう場所をあらかじめ届け出る必要があるので、それらの事項を記載することになります。

 

送達場所として自宅の他に勤務先の会社などが考えられます。

 

また送達受取人は当事者が原則受け取るのですが、弁護士が代理人として受領することも可能です。

 

C 債務者の言い分

 

督促異議の申立てをする際に債務者側の言い分を記載することができます。

 

主に分割払いの話し合いをしたい旨を記載することが多いです。

 

この手続きの後、通常起訴に移行をして、その中で分割払いをするという和解で解決をすることが多いですが、あらかじめ記載しておくことによってスムースに話をまとめることができます。

 

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支払督促を受け取ってから手続きが進んでしまうと債権者から仮執行宣言の申立てをされてしまい、強制執行を受けて自分の財産が取られてしまうことになるのですが、督促状を受け取らなければ手続きが進まないので受取拒否をすれば問題ないのではと考える人がいませす。

 

確かに支払督促が相手に届かなければ無効なので、債務者にとっては借金を踏み倒すいい方法だとも考えられますが、そのような都合のいいようにはいきません。

 

なぜなら裁判所の送達の方法はいろいろあるので、最終的には督促状を受領したという扱いを受けて手続きが進んでしまうからです。

 

そこでどのような形で支払督促が債務者に送達されたことになるのでしょうか?

 

支払督促の送達方法

 

支払督促は裁判所が特別送達の方法で債務者本人に送達をするのが原則ですが、相手が不在などで送達をすることができない場合は再送達の申請をして休日送達や就業場所への送達をすることを試みます。

 

しかしそれでも相手方が受け取りをしない場合は不郵便送達の方法で支払督促を送達することになります。不郵便送達とは相手方の住所へ裁判所が書留郵便の方法で書類を送達することを言います。

 

受け取り拒否しても手続きは進んでいまいます

 

送達の効力は通常であれば相手に到達したときに発生することになるのですが、不郵便送達の場合は書留で書類を発送した時に発生することになるので、相手が書類を受け取らなくても送達をしたことになります。

 

そのため受け取りを拒否しても最終的にはこの方法で支払督促が送達されてしまい、手続きが進んでしまうことになります。

 

また不郵便送達をしてもらうためには申立てをした債権者は所在調査報告書も併せて提出する必要があるので、債務者の住所の所在地まで出向いて、住居の種類、郵便受けの状態、表札、近所の人への聞き込みなどをして調査します。

 

そのため債務者の住所や状況などを調べられてしまうことになるので、受け取りを拒否しているということもわかってしまいます。

 

それから相手方の住所や所在場所が不明である場合に裁判書類を送達する方法として、裁判所に出頭すればいつでも書類を交付する旨を掲示して行う公示送達があるのですが、支払督促の手続きはこの方法で送達をすることはできないことになっています。

 

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お金に困っている人でも安心して法的サービスを受けることができる法テラスがあります。

 

費用に余裕が無いとこちらに依頼して弁護士に債務整理の手続きをしたほうがイイのではと考えてしまいがちですが、法テラスを利用して債務整理をする場合デメリットもあります。

 

法テラスには借金問題のプロである債務整理専門の弁護士ばかりでは無いので、他が専門である弁護士が担当になる可能性があるのです。

 

法テラスとは?

 

法テラスでは法律問題に関する相談することができたり、実際に法テラスと契約した弁護士などの法律の専門家に手続きをしてもらうことができます。

 

借金に関する法律問題も取り扱っているので、お金に余裕がない人でも利用できるように弁護士の手続き費用の立替払いが可能となっていて、また一般の弁護士に依頼するよりも低価格で利用することができるというメリットもあります

 

しかし債務整理の手続きをしてもらう弁護士を自分で選ぶことができるわけではないので、必ずしも債務整理に精通した弁護士にやってもらえるとは限りません

 

もし借金問題専門では無い弁護士の先生にあたってしまった場合は自分の満足できる解決をすることができないこともあります。

 

足を骨折したのに内科や耳鼻科の医師では適切な治療が出来ないのと同じで、弁護士にもそれぞれの専門がありますから、法テラスを利用することが必ずしも最適な方法であるとは言えません。

 

債務整理専門の弁護士に相談する事が重要です

 

債務整理の手続きを弁護士にしてもらうのであれば法テラスを利用するよりも専門の弁護士に直接依頼するのがオススメだと言えます。

 

債務整理の手続きを依頼者に有利な方向で進めていくためには、専門の弁護士でないと出来ないからです。

 

またこの手続きをするにおいて弁護士とのコミュニケーションが大事になってくるのですが、直接自分で依頼すれば、自分が話しやすい先生を選ぶことが可能だというのも理由の一つです。

 

費用面でも法テラスと同じように安価で、後払いなどにも対応してくれる債務整理専門の弁護士がいますので、そちらに無料相談してみましょう。

 

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借金の覚えが無いのに突然、支払督促状が届いたら何事だと驚いてしまいますよね。

 

普通は法的な文言が書かれた文書になじみがないので、いきなりこのような文章を見ると何かされてしまうのかと不安に感じてしまうものです。

 

支払督促状が届いた場合でも本物もあれば偽物もあります。

 

偽物の場合は詐欺ですので、騙されないように判別の仕方をしっかりと理解しておいたほうがいいでしょう。

 

メールで支払督促状が送られた場合は100%詐欺です

 

身に覚えのない借金での支払督促状が送られてくる場合、一番多いのがメールです。

 

債権回収会社と名乗る業者から法的手続きをとる旨のメールがいきなり送られてきますが、本物の支払督促状は裁判所からはがきで送られてくるので100%偽物です。

 

また詐欺業者が支払督促状を偽造して送ってくることもありますが、内容を確認して裁判所名が無い場合も偽物です。

 

その際、はがきの一番上のところに事件番号が書かれているはずですが、この番号がない場合も本物ではないと判別することが可能です。

 

※裁判所名や事件番号がある場合で内容が少し胡散臭ければ、裁判所に電話をして確認してみるのもいいでしょう。

 

裁判所が書類を送付する場合は特別送達という方法で送るので、これ以外の方法で送られてきた場合も偽物であると判断していいでしょう。

 

裁判所に申立てをする詐欺も存在します

 

上記で述べた偽物の支払督促は詐欺をしようとしている業者が直接送ってくるというパターンですが、ここ最近は借金をでっちあげて裁判所に支払督促の申立てをして、それが受理されて送られてくるというケースもあります。

 

このような場合は、借金が実際にはなくても裁判所を通じて正式に支払督促として発送されたものなので、無視してしまうと手続きが進んでしまい、裁判で敗訴が確定して、強制執行を受けてしまうことになります。

 

そのためすぐに支払督促状と一緒に送られてきた異議申立書に必要事項を記入して督促異議を申し立てて対処することになります。

 

そして法的な手続きを一般の人が一人でするのはなかなか難しいので、すぐに弁護士に無料相談をして対応するのがいいでしょう。

 

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執行猶予中に何か問題を起こしてしまうと取り消されてしまうことがあるので、細かい問題が該当すると逮捕されてしまうのではないかと不安になりますよね。

 

借金の滞納が続いて支払督促が届いた場合に執行猶予が取り消されるのではないかと勘違いする人もいますが、そのようなことはありません。

 

なぜ支払督促を受け取っても執行猶予が取り消されて逮捕されることがないのでしょうか?

 

執行猶予が取り消される原因は何?

 

執行猶予とは犯罪を犯して判決を言い渡された場合、一定の期間の間はその執行を猶予し、その期間に刑事事件を犯さなければ、そのまま刑を執行されずに済むという制度のことを言います。

 

執行猶予には取り消し原因が定められていて、それに該当すると当初の刑を執行するために逮捕されることになります。

 

執行猶予の取り消し原因としては、期間中に執行猶予がつかない禁錮以上の刑に処せられたなど一定の刑事事件を犯してしまった場合です。

 

支払督促が届くのはあくまで民事上の請求であり、刑事事件ではないので、執行猶予が取り消されることなく、当然逮捕されるということもありません。

 

そのため逮捕をされてしまうのではないかという不安を感じる必要はないと言えます。

 

借金問題はしっかり解決しましょう

 

支払督促を受けても執行猶予の取り消しをされることはないのですが、だからといって借金問題をおろそかにしていいというわけではありません。

 

人はお金に困っていると精神的な余裕が無くなってしまうので、いつ執行猶予が取り消されるような刑事事件を犯してしまうとも限らないからです。

 

そのため少しでも早く返済をして借金問題を解決しておくことが大切であると言えます

 

そしてもし自分で借金を返済することが難しいということであれば、債務整理を専門としている弁護士に依頼して手続きをしてもらうのがいいでしょう。

 

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個人間のお金の貸し借りをしてなかなか返済してくれず、トラブルになっている場合、できるだけ簡易な法的手続きでお金の回収をしたいものですよね。

 

そして法的な手段の中でも比較的簡易的である支払督促の方法を利用することが考えられますが、この方法を利用することはある程度の効果はあります。

 

しかし自分の権利を主張するためには証拠などしっかりした準備が必要になってきます

 

支払督促を利用した際の効果

 

個人に対して貸したお金の返済を請求する場合に支払督促を利用する効果としてあげられるのが、法的な手続きを利用することによって本気で返済を迫っているということを相手に伝えることができるということがあげられます。

 

裁判所からお金を支払えというような文言が書かれた文章が送られてこれば、誰でも焦ってしまい、返済したほうがいいのではと考えるようになるからです。

 

実際に支払督促が送られてきて、慌てて返済をしてきたというケースもあります。

 

支払督促の申立てをする時にしっかりした準備が必要な理由

 

裁判所が支払督促を相手に送付する際、一緒に督促異議の申立書を同封することになりますが、受け取った相手はこの書類を見ると異議を申し立てればいいと思ってしまいます。

 

しかし、督促異議の申立てをすると通常起訴に移行してしまうために裁判所内でお互いの権利を主張しなければいけなくなります

 

そこで金銭債権の権利を有していることを主張する債権者側は、裁判所の中でその権利があるということを証拠によって証明しないと原則敗訴してしまうことになります

 

なぜなら自分に有利な法律効果を享受するためにはそのことを証明しなければならないという証明責任があるからです。

 

そのため通常起訴に移行することを見据えて、あらかじめ自分が相手に金銭債権を有しているということを示す証拠を用意するなどしっかりした準備が必要になってきます

 

証明するのに必要な証拠とは、金銭消費貸借の契約、金銭の引渡し、返済期日の定め、返済期日の到来ですが、これらは契約書、領収書、通帳の記録、覚書、念書などで証明することになります

 

また上記のような書類がない場合は陳述書を提出するか、証人などを利用して証拠調べをします。

 

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消費者金融からの借金を放置していて支払督促が届くと一括返済を迫られるので、返済しようにもお金がない方は非常に困るはずです。

 

しかし消費者金融と交渉して減額をすることが可能ですから、異議申立をした後に直接交渉を行いましょう

 

支払督促が届いた後の減額交渉と相場

 

支払督促督促異議申し立てをすると通常通常起訴に移行するので、そこで和解で解決するという方法もありますが、消費者金融と直接交渉してその後支払督促を取り下げてもらうことも可能です

 

その後は消費者金融側と債務者側は直接話し合って、今後の借金の返済額やその方法を決めるという任意整理と同じような形で処理していくことになります。

 

その場合の減額交渉で、具体的にどのくらい借金や利息、損害金の額を減らすことができるのかご説明します。

 

例えば現在36万円の借金を負っていて、それに利息や損害金が発生している場合、まず交渉によって利息や損害金を全額カットできることが多いです

 

また元金は基本的に減額することは困難なので分割払いをして対応することになりますが、分割払いの期間は任意整理と同じ、3年の間であれば認めてくれることが多いです

 

今回の場合であれば3年間で1万円ずつ返済する。1年半で2万円ずつ返済するような条件が考えられます。

 

減額交渉は法律の専門家に任せましょう

 

支払督促が届いた後の減額交渉は自分で行うことは理論的には可能です。

 

ただし、消費者金融側は交渉になれていますし、一般の人はあまり相手にしない傾向がある為自分で交渉を試みても満足いく結果を得ることは難しいのが実情です。

 

減額交渉は債務整理専門の弁護士など法律の専門家に任せましょう。

 

弁護士に依頼すれば費用はかかってしまいますが高くは無いですし、自分に有利な条件で話をまとめてくれるのでトータル的に考えると十分メリットがあります。

 

一度無料相談の窓口に電話してみると良いでしょう。

 

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NHKを見る機会は民放チャンネルに比べると少ないことが多いので、ほとんど見ない人はただ受信料を取られてしまうだけでになるので払いたくないですよね。

 

支払義務のある人がNHKの受信料を支払わないで放置し続けた場合、支払督促などの法的手段を取られてしまうことになります。

 

そのため支払を拒絶する前に支払の義務があるのかどうかを確認することが大切であると言えます。

 

NHKとの契約があると支払の義務が生じます

 

それではNHKの受信料は契約をしているかどうかで支払義務が生じてくるのかが決まってきます

 

放送に関する法律ではNHKの放送を受信することができるものを設置した場合はNHKと契約をしなければならないと定められています。

 

そのためテレビやアンテナなどを設置した場合はNHKとの契約義務が発生することになるので同時に受信料を支払わなければならないということになります

 

そのようなことから仮に自分はNHKの放送は見ないといって受信料を支払わないと主張してもその言い分は通用しません。

 

このような状況で裁判所からNHKの受信料の支払を請求する支払督促が送られてきた場合に督促異議を申し立てて、裁判までいったらまず負けてしまいます

 

契約義務をかいくぐることは可能か?

 

上記のようにテレビを見る場合は事実上NHKとの契約義務が発生してしまい、それによって受信料を支払わなければならなくなってしまうことになります。

 

受信料を支払わなくてもいいように契約義務をかいくぐることができるのかというとグレーな部分もありますが、いくつかの方法が考えられます

 

まず設置したテレビはゲームをするために設置したと主張することによって例外規定に該当して契約義務が無くなるとの解釈ができます

 

それから契約義務はあるけどいつまでに契約をしなければならないという規定はないので、まだ契約していないから受信料の支払義務もないとの主張も可能であるとも考えられます

 

ただこれらの主張は法律の解釈がはっきりしていない部分も多いので、必ずしも通るとは限らないので注意が必要です。

 

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支払督促状を受け取った場合、相手と争うよりも円満に話し合いをして解決したほうが気持ちよく借金問題を処理できるので手続きの中で和解をしたいですよね。

 

また借金を支払いたくても、そのためのお金がないので返済できない状態にある人も多く、そのことを督促手続きの申し立ててきた債権者にわかってほしいとほとんどの人は思っています。

 

支払督促は債権者が債務者に対して権利を行使するための法的な手続きなので、争って解決をしなければならないと考える人も少なくありませんが、決してそのようなことはありません。

 

手続きの中で相手と和解をすることによって解決をすることも可能です。

 

そこで督促状が来た相手との和解方法はどのように行われるのでしょうか?

 

どのようにして和解をするのか?

 

支払督促の手続きの中で和解をするためには、まず督促状が送付されてから14日以内に異議の申立てをする必要があります。

 

それによって通常訴訟へと手続きが移行することになり、訴訟の中で債権者と和解をすることになります。

 

異議の申立ての方法としては、送付されてきた督促状と一緒に同封されている異議申立書を使用して行うことになります。

 

通常訴訟に移行した後、今度は裁判所から訴状や期日に出頭するための呼出状などが送付されてきて、指定された日に裁判所に出頭し、そこで債権者と和解をすることになります。

 

その際には司法委員という裁判所の職員が間に入って債権者と今後の支払方法について話し合いをすることになり、話がまとまったら司法委員が調書を作成して和解が成立します。

 

大抵は「30万円を月3万円ずつ10回で支払う」といったような分割払いで話がまとまることが多いです。

 

債権者によっては注意が必要です

 

督促状を送ってくる債権者の中でも消費者金融などの一般の金融業者は交渉になれている上、一般の方の交渉には厳しい対応が一般的です。

 

また、債権者が個人で少しクセのある人やホストクラブなどの夜のお店である場合は分割払いで和解の交渉をしてもなかなか応じてくれないことがあるので注意が必要です。

 

借金問題は自分一人で解決するのは難しいので法律の専門家である弁護士に依頼したほうがいいでしょう。

 

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支払督促が自分のところに送付されてきた後、督促異議を申し立てると通常起訴に移行すすることになりますが、裁判所でどのようなことをするのも知っておきましょう。

 

通常起訴というと債権者と争わなければならないと思いがちですが、基本的には和解をして終了することがほとんどです。

 

そこで通常起訴とはどのような流れで手続きが進んでいくのでしょうか?

 

通常起訴の手続きの流れ

 

通常起訴とは、債権者が債務者に対して貸金の返還などの財産権の権利を有していることを裁判所に認めてもらうために訴えを起こすことを言い、まず債権者側が主張したい権利とその原因が記載されている訴状を裁判所に提出することによって行います

 

その後、裁判所側が提出された訴状に形式上不備がないかどうか審査をし、問題がなければ訴えの相手方となる債務者に対して訴状副本などの書類を送達して、書類が到達すると訴えを起こした事項がその後の期日で審査されることになります。

 

期日は訴状の提出時などに原告と裁判所が打ち合わせをすることによって決まるのが一般的です。

 

そしてこの時から訴えを起こした債権者が原告となり、訴えられた債務者が被告ということになります。

 

また被告側にも原告と同様に言い分があるので、それを主張するために期日前までに裁判所に対して答弁書を提出し、原告にも直送します。

 

その後、原告と被告が決められた期日に裁判所に出頭し、お互いの言い分を主張して最終的に判決を出してもらうのが本来の流れですが、督促手続きから移行した場合は、請求する金銭債権もそれほど大きいものではないので、判決までいくことはほとんどありません。

 

ほとんどの場合は司法委員の立会いのもと分割払いをするという和解という形で終了します。

 

ただし、和解をするためには期日に裁判所に出頭しなければなりません。

 

また期日に欠席をすると裁判所に提出した答弁書で反論していない事項については原告の主張を認めたことになるなど不利な扱いをされてしまうこともあるので、出席したほうがいいでしょう。

 

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