支払督促を受け取り拒否するとどうなる?
支払督促を受け取ってから手続きが進んでしまうと債権者から仮執行宣言の申立てをされてしまい、強制執行を受けて自分の財産が取られてしまうことになるのですが、督促状を受け取らなければ手続きが進まないので受取拒否をすれば問題ないのではと考える人がいませす。
確かに支払督促が相手に届かなければ無効なので、債務者にとっては借金を踏み倒すいい方法だとも考えられますが、そのような都合のいいようにはいきません。
なぜなら裁判所の送達の方法はいろいろあるので、最終的には督促状を受領したという扱いを受けて手続きが進んでしまうからです。
そこでどのような形で支払督促が債務者に送達されたことになるのでしょうか?
支払督促の送達方法
支払督促は裁判所が特別送達の方法で債務者本人に送達をするのが原則ですが、相手が不在などで送達をすることができない場合は再送達の申請をして休日送達や就業場所への送達をすることを試みます。
しかしそれでも相手方が受け取りをしない場合は不郵便送達の方法で支払督促を送達することになります。不郵便送達とは相手方の住所へ裁判所が書留郵便の方法で書類を送達することを言います。
受け取り拒否しても手続きは進んでいまいます
送達の効力は通常であれば相手に到達したときに発生することになるのですが、不郵便送達の場合は書留で書類を発送した時に発生することになるので、相手が書類を受け取らなくても送達をしたことになります。
そのため受け取りを拒否しても最終的にはこの方法で支払督促が送達されてしまい、手続きが進んでしまうことになります。
また不郵便送達をしてもらうためには申立てをした債権者は所在調査報告書も併せて提出する必要があるので、債務者の住所の所在地まで出向いて、住居の種類、郵便受けの状態、表札、近所の人への聞き込みなどをして調査します。
そのため債務者の住所や状況などを調べられてしまうことになるので、受け取りを拒否しているということもわかってしまいます。
それから相手方の住所や所在場所が不明である場合に裁判書類を送達する方法として、裁判所に出頭すればいつでも書類を交付する旨を掲示して行う公示送達があるのですが、支払督促の手続きはこの方法で送達をすることはできないことになっています。
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