NHKの受信料は支払わないとどうなる?
NHKを見る機会は民放チャンネルに比べると少ないことが多いので、ほとんど見ない人はただ受信料を取られてしまうだけでになるので払いたくないですよね。
支払義務のある人がNHKの受信料を支払わないで放置し続けた場合、支払督促などの法的手段を取られてしまうことになります。
そのため支払を拒絶する前に支払の義務があるのかどうかを確認することが大切であると言えます。
NHKとの契約があると支払の義務が生じます
それではNHKの受信料は契約をしているかどうかで支払義務が生じてくるのかが決まってきます。
放送に関する法律ではNHKの放送を受信することができるものを設置した場合はNHKと契約をしなければならないと定められています。
そのためテレビやアンテナなどを設置した場合はNHKとの契約義務が発生することになるので同時に受信料を支払わなければならないということになります。
そのようなことから仮に自分はNHKの放送は見ないといって受信料を支払わないと主張してもその言い分は通用しません。
このような状況で裁判所からNHKの受信料の支払を請求する支払督促が送られてきた場合に督促異議を申し立てて、裁判までいったらまず負けてしまいます。
契約義務をかいくぐることは可能か?
上記のようにテレビを見る場合は事実上NHKとの契約義務が発生してしまい、それによって受信料を支払わなければならなくなってしまうことになります。
受信料を支払わなくてもいいように契約義務をかいくぐることができるのかというとグレーな部分もありますが、いくつかの方法が考えられます。
まず設置したテレビはゲームをするために設置したと主張することによって例外規定に該当して契約義務が無くなるとの解釈ができます。
それから契約義務はあるけどいつまでに契約をしなければならないという規定はないので、まだ契約していないから受信料の支払義務もないとの主張も可能であるとも考えられます。
ただこれらの主張は法律の解釈がはっきりしていない部分も多いので、必ずしも通るとは限らないので注意が必要です。。
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