個人間のお金のトラブルで支払督促は効果的?
個人間のお金の貸し借りをしてなかなか返済してくれず、トラブルになっている場合、できるだけ簡易な法的手続きでお金の回収をしたいものですよね。
そして法的な手段の中でも比較的簡易的である支払督促の方法を利用することが考えられますが、この方法を利用することはある程度の効果はあります。
しかし自分の権利を主張するためには証拠などしっかりした準備が必要になってきます。
支払督促を利用した際の効果
個人に対して貸したお金の返済を請求する場合に支払督促を利用する効果としてあげられるのが、法的な手続きを利用することによって本気で返済を迫っているということを相手に伝えることができるということがあげられます。
裁判所からお金を支払えというような文言が書かれた文章が送られてこれば、誰でも焦ってしまい、返済したほうがいいのではと考えるようになるからです。
実際に支払督促が送られてきて、慌てて返済をしてきたというケースもあります。
支払督促の申立てをする時にしっかりした準備が必要な理由
裁判所が支払督促を相手に送付する際、一緒に督促異議の申立書を同封することになりますが、受け取った相手はこの書類を見ると異議を申し立てればいいと思ってしまいます。
しかし、督促異議の申立てをすると通常起訴に移行してしまうために裁判所内でお互いの権利を主張しなければいけなくなります。
そこで金銭債権の権利を有していることを主張する債権者側は、裁判所の中でその権利があるということを証拠によって証明しないと原則敗訴してしまうことになります。
なぜなら自分に有利な法律効果を享受するためにはそのことを証明しなければならないという証明責任があるからです。
そのため通常起訴に移行することを見据えて、あらかじめ自分が相手に金銭債権を有しているということを示す証拠を用意するなどしっかりした準備が必要になってきます。
証明するのに必要な証拠とは、金銭消費貸借の契約、金銭の引渡し、返済期日の定め、返済期日の到来ですが、これらは契約書、領収書、通帳の記録、覚書、念書などで証明することになります。
また上記のような書類がない場合は陳述書を提出するか、証人などを利用して証拠調べをします。
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