借金の時効はどれくらい?
時効とは一定の期間が経過することによってその権利が存在することになったり、消滅したりすることを言います。
これは長い間行使しない権利の上に眠る者を保護するに値しないといったことや継続した事実状態に合致する法律関係にするために存在します。
借金は債権者が債務者に対して有している金銭債権なので、時効の対象となり、条件を満たすことによってその借金が無くなるという場合もあります。
そこでこの時効をうまく利用することによって、自分が負っている借金問題を解決しようと考えることもできますが、実際はどうなのでしょうか?
借金の時効について
借金が消滅時効の成立の条件を満たせば消滅してチャラにすることができるのですが、そのための条件として以下のとおりとなっています。
まず民法という法律で債権の消滅時効は10年と定められていますが、消費者金融などの金融会社が個人に対してお金を貸している場合は商事債権となるので5年で消滅時効が完成します。
またどの時点から時効期間を起算するのかというと権利を行使することが出来る時からで、借金の場合は最終の取引日となり、ここから時効が進行して5年を経過すると消滅時効の権利を主張することができるようになります。
ただし、時効はただ期間が経過するだけでなく、その権利を享受する意思を表明する援用をしなければ効果は発生しません。
また重要なポイントとして、消滅時効には中断事由もあり、消費者金融などの業者から借金の請求をされたり、自分が借金を負っていることを認めたり、借金を返済すると時効は成立しません。
消滅時効を利用するより債務整理をしましょう
上記で述べたような借金の消滅時効を利用して、借金の支払を免れようと考える人も少なくありませんが、現実問題としてはそのようなことはできなくなっています。
なぜなら貸金業を営んでいる消費者金融は借金の消滅時効のことをしっかり把握しているので、かからないようにしっかりと請求してきます。
また行方をくらませば大丈夫と考える人もいますが、後に住民票を移した時に居場所が簡単にわかってしまいます。
このようなことから借金問題を解決するにおいて、消滅時効を利用するよりは弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談して債務整理をすることによって解決したほうが得策です。
債務を整理することによって、自分が思っている以上にいい解決をすることも少なくないので、借金に困っているのであれば債務整理をしましょう。
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