債権回収

債権回収の法的手段について

債権回収の法的手段とは債権者が債務者に対して自分の権利を実現するために法律の定めに基づいて行う手段のことを言います。

 

個人に対してお金を融資した消費者金融などの金融業者も、借金を返済期日から一定の期間を経過して、かつ催促をしても返済しない場合にこの手段を取って対応することになります。

 

法的手段にもいろいろな方法がありますが、基本的に裁判所を通じて手続きをすることがほとんどです。

 

支払督促以外の法的手段の種類と特徴について

 

消費者金融などの金融機関が債務者から債権回収をするために簡易裁判所に支払督促の申立てをすることも多いですが、その他にも法的手段はいくつかあり、主に以下のようなものがあげられます。

 

民事訴訟

 

民事訴訟とは法律的な権利を主張する債権者が裁判所に訴えを提起することによって、債務者に対してその権利を有していることを認めてもらう手続のことを言います。

 

訴訟をして債権者が勝訴判決を得ることができれば、それを元に強制執行をすることができて、融資したお金を回収することができます。

 

民事訴訟の特徴として基本的に他の法的手段の方法よりも長期に及ぶことが多いですが、和解をするなどの柔軟な解決もすることができます。

 

また権利が少し込み入ったりする場合は本人だけで手続きをするのは難しいので、弁護士などの法律の専門家に代理してもらうことになります。

 

少額訴訟

 

少額訴訟とは60万円以下の金銭債権を有する場合において、簡易裁判所に提訴することによって行う簡易な訴訟手続きのことを言います。

 

この訴訟の特徴として民事訴訟とは違い、1回の期日で判決が出るので、短期間で解決をはかることができます

 

またそれほど複雑な法律知識は必要ではないので、専門家の力を借りることもなく、本人だけで手続きをすることが可能です。

 

また簡易裁判所は一般の人でも気軽に裁判の手続きができるように設けられているので、手続きも裁判所の人が教えてくれたり、また期日においては裁判所書記官や裁判官がうまく勧めてくれるので、利用しやすいです。

 

民事調停

 

民事調停とは裁判所を利用して債権者と債務者が借金の支払の方法や期日などを話し合いながら解決していく方法です。

 

この方法は債権者と債務者がお互い妥協して解決をすることが可能な場合において利用する価値があります

 

そしてこの手続きの特徴として裁判所への申立の手数料が安いということと債権者と債務者が円満に解決することができるということがあげられます。

 

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