強制執行とは?差し押さえされるとどうなる?
強制執行とは国の公権力を利用することによって債権者が債務者に対して有している権利を強制的に実現することを言い、その手続きの方法は民事訴訟に関する法律である民事訴訟法に定められています。
例えば消費者金融などの金融業者から人が借金をしている場合において、決められた日までに金銭の支払いをしないとある程度の期間を経て、裁判所に申立てをすることによって、その人が所有する財産を差し押さえた後、換価して債権回収するのですが、財産を差押えるところから代金を回収するまでの手続が強制執行です。
差し押さえることのできる財産は?
債権者が債務者に対して強制執行をするために簡易裁判所などの裁判所に申立をすることによって財産を差し押さえることになります。
差押の対象となる財産とは、土地や建物などの不動産、自動車、船舶、航空機などの登記、登録が可能な動産、現金や骨董品などの一般の動産、給与債権、預金債権、貸金債権など人に対して一定の権利を有する債権などがあげられます。
そして条件としてまず不動産の場合は登記をしていなくても対象となり、また地上権や永小作権などの用益権も登記がされていれば差押をすることが可能です。
次に動産においては差し押さえることができない財産があります。
具体的には人が生活をするために使用する家具、電化製品、衣類、ベッドなどがあります。
また現金においても2ヶ月分の生活費は差し押さえることができないことになっています。
それから債権においては人の生活をするための収入源となる給料、退職金などは一定の範囲の額は差し押さえることが禁止されています。
強制執行されると困る?その対策はある?
上記で述べたとおり、いろいろな財産を差し押さえることができるのですが、その中でも給料の差押は一度手続きをすれば、その後は継続的にすることができるので、債権者側にとっては好都合なのでよく利用されています。
しかし差し押さえられる債務者にとっては、勤務先の会社に通知が言ってしまうので、借金をしていることがバレてしまいます。
そのため差し押さえられる可能性がある場合はすぐに預金から引き出しておくか、また債権者と交渉するなどして、強制執行の手続きを待ってもらうことなどして対策をするといいでしょう。
また財産を所有していなければ差し押さえることができないので、このことをうまく利用して対策するという方法もあります。
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