和解方法について
支払督促状を受け取った場合、相手と争うよりも円満に話し合いをして解決したほうが気持ちよく借金問題を処理できるので手続きの中で和解をしたいですよね。
また借金を支払いたくても、そのためのお金がないので返済できない状態にある人も多く、そのことを督促手続きの申し立ててきた債権者にわかってほしいとほとんどの人は思っています。
支払督促は債権者が債務者に対して権利を行使するための法的な手続きなので、争って解決をしなければならないと考える人も少なくありませんが、決してそのようなことはありません。
手続きの中で相手と和解をすることによって解決をすることも可能です。
そこで督促状が来た相手との和解方法はどのように行われるのでしょうか?
どのようにして和解をするのか?
支払督促の手続きの中で和解をするためには、まず督促状が送付されてから14日以内に異議の申立てをする必要があります。
それによって通常訴訟へと手続きが移行することになり、訴訟の中で債権者と和解をすることになります。
異議の申立ての方法としては、送付されてきた督促状と一緒に同封されている異議申立書を使用して行うことになります。
通常訴訟に移行した後、今度は裁判所から訴状や期日に出頭するための呼出状などが送付されてきて、指定された日に裁判所に出頭し、そこで債権者と和解をすることになります。
その際には司法委員という裁判所の職員が間に入って債権者と今後の支払方法について話し合いをすることになり、話がまとまったら司法委員が調書を作成して和解が成立します。
大抵は「30万円を月3万円ずつ10回で支払う」といったような分割払いで話がまとまることが多いです。
債権者によっては注意が必要です
督促状を送ってくる債権者の中でも消費者金融などの一般の金融業者は交渉になれている上、一般の方の交渉には厳しい対応が一般的です。
また、債権者が個人で少しクセのある人やホストクラブなどの夜のお店である場合は分割払いで和解の交渉をしてもなかなか応じてくれないことがあるので注意が必要です。
借金問題は自分一人で解決するのは難しいので法律の専門家である弁護士に依頼したほうがいいでしょう。
※24時間年中無休で無料メール相談できます
※電話でも24時間年中無休で無料相談できます
支払督促状Helpのトップページへ