通常起訴とは

通常起訴とは?

支払督促が自分のところに送付されてきた後、督促異議を申し立てると通常起訴に移行すすることになりますが、裁判所でどのようなことをするのも知っておきましょう。

 

通常起訴というと債権者と争わなければならないと思いがちですが、基本的には和解をして終了することがほとんどです。

 

そこで通常起訴とはどのような流れで手続きが進んでいくのでしょうか?

 

通常起訴の手続きの流れ

 

通常起訴とは、債権者が債務者に対して貸金の返還などの財産権の権利を有していることを裁判所に認めてもらうために訴えを起こすことを言い、まず債権者側が主張したい権利とその原因が記載されている訴状を裁判所に提出することによって行います

 

その後、裁判所側が提出された訴状に形式上不備がないかどうか審査をし、問題がなければ訴えの相手方となる債務者に対して訴状副本などの書類を送達して、書類が到達すると訴えを起こした事項がその後の期日で審査されることになります。

 

期日は訴状の提出時などに原告と裁判所が打ち合わせをすることによって決まるのが一般的です。

 

そしてこの時から訴えを起こした債権者が原告となり、訴えられた債務者が被告ということになります。

 

また被告側にも原告と同様に言い分があるので、それを主張するために期日前までに裁判所に対して答弁書を提出し、原告にも直送します。

 

その後、原告と被告が決められた期日に裁判所に出頭し、お互いの言い分を主張して最終的に判決を出してもらうのが本来の流れですが、督促手続きから移行した場合は、請求する金銭債権もそれほど大きいものではないので、判決までいくことはほとんどありません。

 

ほとんどの場合は司法委員の立会いのもと分割払いをするという和解という形で終了します。

 

ただし、和解をするためには期日に裁判所に出頭しなければなりません。

 

また期日に欠席をすると裁判所に提出した答弁書で反論していない事項については原告の主張を認めたことになるなど不利な扱いをされてしまうこともあるので、出席したほうがいいでしょう。

 

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